心が和む「結婚」という二文字の言葉、しかし、めんどうなこともあります。それは、結婚によるバイク名義と住所変更の手続きなどです。ここでは具体的な流れをご紹介します。

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結婚によるバイクの名義変更に必要な書類と手続きの流れについてご紹介します。
「変更登録」という手続きは、結婚等により氏名が変更したときに行わなければなりません。原則的には、変更登録の変更があってから15日以内に行うことになっています。また、結婚により住所と氏名の両方が変更になった時の手続きは一度で済みます。
それでは結婚によって住所と氏名の両方が変わり、かつ住所の管轄もかわった場合はどのような手続きが必要なのでしょうか?
まず以下は必要書類です
●申請書(OCRシート)
●印鑑(認印可)
●手数料納付書
●自動車検査証(車検証)
●ナンバープレート
●車庫証明
●自動車税申告書(報告書)
●住所の変更を証明する書類(住民票など)
●氏名の変更を証明する書類(戸籍抄本など)
以下は、さらに結婚によるバイク名義と住所変更の具体的な手続きの流れです。
@車庫証明の取得
管轄の警察署で車庫証明の取得を行います。通常3、4日かかります。
A必要書類の準備
B必要書類の記入
Cナンバープレートの取り付け・取り外しの道具の準備
D管轄の運輸支局・自動車検査事務所へ
Eナンバープレートの返納
F手数料印紙の購入、貼り付け
G書類の提出
H車検証の受け取り
I自動車税の申請
Jナンバープレートの購入
Kナンバープレートの取り付け
尚、「必要経費」に関してですが、この場合、申請書類等で100円程度(無料の場合もあり)、登録・申請等の手数料が350円です。
また氏名の変更だけの場合は、結婚よる住所の変更はなく、上記の手続きの@、C、E、J、Kは必要ありません。
バイクの所有者の移転という意味で、バイクの名義変更は移転登録の手続きと言います。法律では道路運送バイク両法第13条で15日以内の名義変更が義務付けられています。
名義変更を済ませないと、旧所有者に自動車税の納付書が送付されたり、事故を起こした時の保険の手続きが面倒になったりしますので、所有者が変わった場合には速やかに名義変更の手続きをするよう心がけて下さい。
陸運局で行う、バイクの名義変更の手続き。陸運局は、運輸局が全国に10箇所、運輸支局は92箇所あります。陸運局の場所はホームページから調べることができます。バイクの名義変更の手続きに出向く前に最寄の陸運局の場所を調べると良いかと思われます。
陸運局にバイクの名義変更などに必要な申請書「移転登録申請書(OCRシート)」は置いてあります。尚、この「移転登録申請書(OCRシート)」の書き方の見本は陸運局内にありますので、バイクの名義変更手続きに行く前に書き方を覚えていくような下準備はいりません。そして、バイクの名義変更手続きに必要な「手数料納付書」も陸運局にありますので、手数料の500円分の印紙を貼り付けるだけでいいです。。
陸運局の場所ですが、建物の構造や配置はそれぞれの地域で異なり、共通して言えるのは「わかりにくい」という事です。ですから、案内図等でよく確かめてからにしましょう。受け付け時間は祝日を除いた月曜〜金曜日の午前8時45分〜11時45分、午後1時〜4時ですが、月末は混雑しているのでできれば避けたほうが時間も有効に使えます。
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